マネーロンダリングは罪に問われる?違法になる行為と日本の罰則・逮捕後の流れ

マネーロンダリングは罪に問われる?違法になる行為と日本の罰則・逮捕後の流れ

近年「マネーロンダリング」という言葉を耳にする機会が増えました。組織犯罪の話に見えても、実際は「口座を貸すだけ」「送金を代行するだけ」といった頼み事から、知らないうちに関与してしまうケースもあります。関与が疑われると、口座凍結や取調べ、重い罰則のリスクが出てくるため注意が必要です。

この記事では、マネーロンダリングの罪が日本で違法とされる理由、該当しやすい行為の具体例、罰則や逮捕後の流れ、巻き込まれないための注意点と相談先を整理します。

目次

マネーロンダリングの罪とは?日本で違法とされる理由

マネーロンダリング(資金洗浄)とは、犯罪によって得た不正な収益の出所を隠し、あたかも正当な手段で得たお金であるかのように見せかける行為を指します。日本においてマネーロンダリングが厳しく規制されている背景には、単なる隠蔽行為にとどまらず、社会の安全や健全な経済活動を脅かす重大な弊害があると考えられているためです。

犯罪収益を社会に流通させ犯罪を助長する

マネーロンダリングが違法とされる最大の理由は、犯罪収益が社会に流通することで、さらなる犯罪を助長させるためです。犯罪組織は、得た資金を洗浄して自由に使える状態にすることで、次の犯行(例えば特殊詐欺、薬物取引、テロ活動など)の資金源として活用します。

このように、犯罪で得た利益が再び犯罪に使われるという「負のサイクル」を断ち切るためには、資金の洗浄段階で厳格に処罰する必要があります。資金の流れを遮断することは、犯罪組織の経済的基盤を破壊することに直結し、結果として組織犯罪全体の抑制につながると考えられています。

資金の流れを隠す行為自体が重大な社会的危険を伴う

犯罪によって得られた収益の性質を隠し、捜査機関による発見を困難にさせる行為は、それ自体が法秩序に対する重大な挑戦とみなされます。本来であれば没収されるべき資産が、洗浄行為によって隠匿されると、被害者への被害回復が困難になるだけでなく、司法の適正な運用が妨げられることになります。

また、大量の不正資金が合法的な金融システムに流入すると、経済統計の歪みや通貨の不安定化を招く恐れもあり、国家の経済的信用を損なう要因となります。

送金や両替でも犯罪収益を扱えば違法になる

マネーロンダリングの罪は、必ずしも「犯罪の主犯格」だけが問われるものではありません。犯罪収益であることを知りながら、あるいはその疑いがあることを認識しながら、送金や両替の手伝いをする行為も処罰の対象となり得ます。

本人が騙されていても犯罪に利用されれば違法になる可能性がある

非常に注意が必要なのは、「自分は騙されていた」「犯罪だとは思わなかった」という言い分が必ずしも通るとは限らない点です。法律上、「未必の故意(みひつのこい)」という考え方があり、はっきりと犯罪だと確信していなくても、「もしかしたら犯罪収益の送金に関与してしまっているかもしれないが、それでも構わない」と思って行動した場合には、故意が認められることがあります。

マネーロンダリングの罪にあたる行為は?具体例と判断基準

マネーロンダリングにあたる行為は多岐にわたり、最近は暗号資産や電子マネーの普及で手口も複雑化しています。とはいえ、一般の人が巻き込まれやすいのは「口座や送金の協力を頼まれる」タイプです。ここでは、該当しやすい行為を代表例に絞って整理します。

口座貸しや名義貸し

自分の銀行口座やクレジットカード、または身分証を他人に貸したり、売却したりする行為は、マネーロンダリングの典型的な温床となります。以下の行為は犯罪収益移転防止法等の概要でも指摘されているマネーロンダリングの代表例であり、たとえ「困っている友人を助けるため」といった理由であっても、罰則の対象となります。

  • 自分の名義で開設した口座を他人に譲り渡す 
  • 他人から依頼されて自分名義の口座で入出金を繰り返す
  • 法人の名義を貸して事業実態のない口座を作らせる 

暗号資産や電子マネーを使った資金移動

近年、急速に増加しているのが暗号資産(仮想通貨)や電子マネーを悪用した事例です。これらは従来の銀行振込に比べて匿名性が高く、国境を越えた移動が容易であるため、犯罪組織にとって都合の良いツールとなりやすい性質を持っています。実際には、次のような手口でマネーロンダリングに利用されるケースが確認されています。実際には、資金の出所や流れを分かりにくくする目的で、次のような形が使われることがあります。

  • 追跡困難な特定の暗号資産を複数回交換させる 
  • オンラインゲーム内のアイテムや通貨を現金化する 
  • 個人間売買を装い、電子マネーのギフトカードで対価を支払う 

海外送金や両替を装った資金移動

国をまたぐ資金の移動は、各国の規制の差を利用して行われることが多く、捜査の目が届きにくいという特徴があります。正規の金融機関を介さない、あるいは虚偽の理由を添えて行われる海外送金は、資金洗浄を疑われやすい取引類型のひとつです。具体的には、次のような手口が問題となります。

  • 地下銀行(無免許の海外送金業者)の利用 
  • 貿易取引の決済を装った送金 
  • カジノでのチップ交換を介した洗浄 

送金代行や名目上のアルバイト

「指定された口座にお金を振り込むだけで報酬がもらえる」といった求人は、マネーロンダリングへの勧誘であると疑われるケースがあります。こうした行為は「マネーミュール(資金運び屋)」と呼ばれ、一般人が知らないうちに犯罪の資金移動に利用される原因となっています。実際には、次のような形で関与させられるケースが多く見られます。

  • 副業サイトで見つけた「荷物受取・転送」や「決済代行」
  • SNSの「個人融資」や「現金プレゼント」の条件としての振込手伝い 
  • 会社の経理業務を装った個人口座での入出金指示 

マネーロンダリングにあたる行為か判断するチェックポイント

自分が関わろうとしている行為がマネーロンダリングに該当するかどうかを判断する際には、以下の点に注目してください。 

  • 取引に正当な経済的理由があるか:なぜ自分の個人口座を使う必要があるのか、法人が直接送金しない理由は何かを確認してください。 
  • 相手の身元が確かであり、信頼できる公的な機関や企業であるか:SNSだけの繋がりや、素性の分からない個人からの依頼は極めて危険です。 
  • 報酬が作業内容に対して不自然に高額ではないか:単純な振込作業で数万円の報酬が出るような話には、必ず裏があると考えましょう。 
  • 「急ぎで送金してほしい」「他人には言わないでほしい」と口止めされていないか:秘密裏に行うことを要求される取引は、犯罪収益の隠匿を目的としている可能性が高いです。

マネーロンダリングの罪に対する罰則は?日本の刑罰と拘禁

日本では、マネーロンダリングの罪に対して、関与の内容や立場に応じた複数の刑罰が定められています。ポイントとなるのは、「どんな行為をしたか」「どれくらい深く関与したか」「扱った犯罪収益の性質や金額」です。ここでは、実際に問われやすい刑罰の内容と、どのような場合に重くなるのかを整理します。

拘禁刑や罰金が科される可能性がある

マネーロンダリングに関する犯罪で有罪判決を受けた場合、拘禁刑や罰金刑、あるいはその両方が同時に科される「併科(へいか)」となる可能性があります。特に、組織的な犯罪の一部として組織的犯罪処罰法が適用されるケースでは、個別の隠匿行為に対して5年以下の拘禁が定められています。

扱った金額や関与の深さによって刑罰が重くなる

刑罰の重さは、一律ではなく、具体的な状況に応じて裁判所で判断されます。判断に際して特に重視されるのは「洗浄しようとした金額の多寡」と「その人物がどの程度主体的に関わったか」という点です。

数千万円、数億円規模の資金洗浄に加担していたり、犯罪組織の中で中核的な役割(指示役や継続的な回収役など)を担っていたりした場合は、初犯であっても実刑判決が下される可能性が高まります。

初犯であっても実刑判決が選択されることがある

「自分は前科がないから、せいぜい執行猶予だろう」という考えは、マネーロンダリング事件においては通用しない場合があります。特に、組織的な詐欺グループの資金洗浄を助ける行為は、社会的責任が極めて大きいとみなされます。初犯であっても、犯行の悪質性や被害額の大きさによっては、執行猶予がつかない「実刑」となるケースも報告されています。また、罰金刑のみで済んだとしても、一生消えない「前科」が付くことの社会的なデメリットは計り知れません。

犯罪収益を受け取るだけでも処罰対象になる場合がある

マネーロンダリングは、積極的に隠す行為だけでなく、それが犯罪収益であることを知りながら受け取る行為(収受)も処罰の対象となります。これが「犯罪収益等収受罪」です。

例えば、犯罪グループから「分け前」として現金を受け取ったり、盗品と分かっている品物を安く買い取ったりする行為がこれに該当します。この場合の法定刑は3年以下の拘禁または100万円以下の罰金です。単に受け取ったという事実だけで罪に問われる可能性があるため、出所の不確かな金品の受け取りには最大限の注意が必要です。

マネーロンダリングの罪で逮捕されたときの流れ

マネーロンダリングの罪で逮捕された場合、刑事手続きは一定の時系列に沿って進みます。

  1. 逮捕(最大48時間)
  2. 検察送致(最大24時間)
  3. 勾留請求・決定(原則10日間、延長により最大20日間)
  4. 起訴・不起訴の判断
  5. 刑事裁判(起訴された場合)

1.逮捕や任意同行から捜査が始まる

金融機関からの情報提供や関係者の供述などを端緒に捜査が進むことがあります。家宅捜索や端末・通帳の押収が行われる場合もあります。

2.勾留が決まると取り調べが続く

検察官がさらなる捜査が必要だと判断し、裁判所が「勾留(こうりゅう)」を認めると、逮捕から起訴までの間、最長で20日間も身柄が拘束されることになります。この期間中は、警察官や検察官による連日の取り調べを受けることになります。

3.起訴されるかどうかで今後が分かれる

勾留期間の満了までに、検察官は集まった証拠をもとに「起訴(裁判にかける)」か「不起訴(裁判にかけない)」かを判断します。証拠が不十分であったり、関与が軽微であったりする場合には、不起訴処分となることもありますが、組織的な関与が明白であれば起訴される可能性が高くなります。

4.起訴後は刑事裁判や実名報道が行われることがある

起訴されると「被告人」という立場になり、公開の法廷で刑事裁判が行われます。裁判では、検察官が提出した証拠と弁護側の主張を照らし合わせ、有罪・無罪および刑の重さが決定されます。

また、社会的な注目度が高いマネーロンダリング事件の場合、逮捕や起訴の段階で新聞やテレビ、インターネットニュースで実名報道されるリスクがあります。

5.有罪が確定すると前科が付き長期的な影響が残る

裁判で有罪判決が確定すると、その事実は「前科」として記録に残ります。たとえ執行猶予が付いて刑務所に行かずに済んだとしても、日常生活には以下のようなさまざまな制限が生じます。

  • 一定の職業(公務員、士業、警備員など)への就業制限や資格制限
  • 海外旅行の際のビザ取得が困難になる可能性
  • 金融機関の審査に通りにくくなる可能性 

マネーロンダリングの罪はなぜ見つかる?警視庁と金融機関の対策

マネーロンダリングは水面下で行われるため「バレにくい」と思われがちですが、実際には複数のルートから発覚します。代表的なのは、警察(警視庁など)の組織犯罪捜査、犯罪収益移転防止法に基づく届出制度、銀行・証券会社の監視システムによる検知の3つです。さらに疑いが強まると、口座凍結や照会といった形で取引が止まり、表面化するケースもあります。ここでは、どのように見つかるのかを順に整理します。

警視庁はマネーロンダリング事件を継続的に把握している

警視庁をはじめとする警察当局は、組織犯罪対策の一環として、マネーロンダリングの摘発に極めて高い優先順位を置いています。警察庁の組織犯罪対策部門は、国内のマネロン対策に関する取組において、他省庁とも連携しながら犯罪収益の剥奪に努めています。

警察は、特定の口座だけでなく、関連する複数の口座やネットワークを横断的に調査する権限を持っています。一度疑いがかかれば、過去数年にわたる取引履歴がすべて精査されることになります。また、最近では特殊詐欺の拠点を摘発した際に押収された名簿や通信履歴から、資金洗浄をサポートしていた周辺人物が特定されるケースが増えています。

犯罪収益移転防止法により取引の監視と届出が義務化されている

「犯罪収益移転防止法」は、マネーロンダリング対策の要となる法律です。この法律により、銀行、証券会社、保険会社、さらには不動産業者や貴金属店などの「特定事業者」に対して、以下の義務が課されています。

  • 本人確認(取引時確認):口座開設や高額取引の際に、厳格な身元確認を行う 
  • 記録の保存:取引の記録を長期間保存し、いつでも捜査に協力できるようにする
  • 疑わしい取引の届出:犯罪収益の疑いがある取引を察知した場合、即座に当局へ報告する

この届出制度により、毎年多くの報告が警察庁に寄せられており、これが実際の逮捕や捜査の端緒となっています。

銀行や証券会社は不審な取引を常時チェックしている

銀行や証券会社は不審な取引を常時チェックしている

金融機関は、独自のシステムを用いて顧客の取引をリアルタイムでモニタリングしています。これについては、金融庁の「マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題」でも、金融機関に求められる高度な対策水準が示されています。実際には、次のような取引パターンがあると、不審な動きとして検知されやすくなります。

  • 短期間に多数の口座から送金を受け、直後に全額引き出す
  • 普段の生活スタイルとはかけ離れた巨額の入出金がある 
  • 頻繁に海外へ不自然な送金を繰り返す
  • 1日の引き出し限度額ギリギリの取引を毎日継続する

このような動きが重なると、確認が必要な取引としてチェックの対象になりやすくなります。金融機関は、自らがマネーロンダリングの道具にされることを防ぐため、非常に厳しい基準でチェックを行っています。

マネーロンダリングを疑われると口座凍結などの措置が取られる

もし、自分の口座がマネーロンダリングに関与していると疑われた場合、警察からの要請や金融機関の判断によって、口座が一時的または永久的に凍結されることがあります。これは、さらなる資金の流出や犯罪の拡大を防ぐための緊急措置です。

口座が凍結されると、公共料金の引き落としや給与の受け取りを含め、あらゆる取引ができなくなります。また、一つの口座が止まるだけでなく、同じ名義人が持つ他の銀行の口座まで連鎖的に凍結されたり、新しく口座を作ることができなくなったりします。たとえ冤罪(えんざい)であったとしても、疑いを晴らして凍結を解除するまでには膨大な時間と手間がかかります。

マネーロンダリングの罪に問われないための注意点

マネーロンダリングの罪に問われないためには、「怪しい話には乗らない」という個人の防衛意識が何よりも重要です。犯罪収益移転危険度調査書【概要版】でも指摘されている通り、一般の人が知らぬ間に巻き込まれるリスクは身近に存在します。

トラブルを避けるための主なポイントは以下の通りです。 ・自分の名義を一切他人に貸さない ・不透明な資金移動の依頼はすべて断る ・高額報酬を謳う出所不明のアルバイトに応募しない ・自身の資産運用の内容を常に把握しておく

口座を貸す・送金を頼まれた時点で関与しない

どれほど親しい友人や知人であっても、「名前を貸してほしい」「一時的に口座を使わせてほしい」という依頼には絶対に応じてはいけません。正規の経済活動において、他人の口座を借りる正当な理由は存在しません。こうした依頼があった時点で、相手が何らかの犯罪に加担しているか、あなたを犯罪に巻き込もうとしている可能性が非常に高いと考えられます。断る際には、はっきりと「法律で禁じられているから」と伝え、それ以上の接触を避けるのが賢明です。

副業や投資名目でも資金移動を伴う話には応じない

インターネット上には「スマホ一つで稼げる」「指定された口座に入金するだけの副業」といった広告が溢れていますが、その多くがマネーロンダリングに関与させるための手口です。具体的には、次のような形で資金移動を求められるケースが見られます。

  • 投資の配当金を受け取るために、まず自分の口座に他人の資金を入金させる
  • 「節税スキーム」と称して、複雑な海外送金を個人で行わせる
  •  商品の購入代金を預かり、指定の暗号資産に換えて送金させる

これらの行為は、一見するとビジネスのように見えますが、実態は資金の洗浄経路としてあなたの口座を「使い捨て」にするものです。こうしたスキームに参加してしまうと、「被害者」ではなく、関与を疑われる立場になるおそれがあるため、資金移動が介在する話には一切乗らないようにしましょう。

暗号資産や電子マネーでの送金依頼は断る

暗号資産や電子マネーのギフトカードは、現金に比べて物理的な制約がなく、足がつきにくいという誤解から、犯罪者に多用されています。しかし、前述の通り金融機関や取引所の監視は非常に厳しくなっています。「自分が買った暗号資産を代わりに日本円に換えてほしい」「ギフトカードで報酬を支払うから、その分を指定の口座に振り込んでほしい」といった依頼も、マネーロンダリングの典型的な手口です。これらは匿名性を利用した資金洗浄の手段であり、あなたが仲介することで、犯罪資金が浄化される手伝いをしてしまうことになります。

少しでも違和感があれば距離を取り専門家に相談する

「何かおかしいな」と感じる直感は、多くの場合正しいものです。相手の説明が二転三転したり、仕組みが複雑すぎて理解できなかったり、急に連絡を急かされたりする場合は、犯罪の兆候であることが多いです。もし、すでに何らかの手続きをしてしまったり、口座情報を教えてしまったりした場合は、一人で抱え込まずに即座に動きを止めてください。さらなる指示に従い続けると、ますます深く犯罪に加担することになります。不安を感じた時点で、信頼できる家族や、警察、弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが、最悪の事態を防ぐ唯一の道です。

マネーロンダリングの罪について相談できる窓口

万が一、自分がマネーロンダリングに巻き込まれたかもしれない、あるいは知らずに加担してしまった可能性がある場合、迅速な対応がその後の運命を左右します。相談先は、その時の状況によって異なります。

警察に相談できるケース

「SNSで怪しい求人に応募し、口座情報を教えてしまった」「知人に頼まれて不審なお金を預かっている」など、犯罪の入り口に立っていると感じた場合は、早急に警察へ相談してください。

警察相談専用電話(#9110) 

事件になる前の不安な段階でも相談に乗ってくれる窓口です。 

最寄りの警察署の組織犯罪対策課

より具体的な犯罪の疑いがある場合は、直接窓口を訪ねることも検討してください。

自ら申告することで、悪意がなかったことを証明する一助となり、被害の拡大を防ぐことができます。

公的な相談窓口を利用できるケース

詐欺の被害に遭った結果としてマネーロンダリングに利用された可能性がある場合は、消費者センターなどの窓口も有効です。

消費者ホットライン(188)

「副業詐欺」や「投資詐欺」の文脈で資金移動をさせられた場合、どのように対処すべきか、どこに連絡すべきかのアドバイスが得られます。

法テラス(日本司法支援センター) 

経済的な余裕がない場合でも、法的トラブルについて弁護士や司法書士などの専門家からアドバイスを受けるための案内をしてくれます。

弁護士に相談すべきケース

すでに警察から呼び出しを受けていたり、身内が逮捕されてしまったり、あるいは法的に自分の身を守るための具体的な手続きが必要な場合は、弁護士への相談が最も適切です。

刑事弁護に強い弁護士事務所

逮捕・勾留の阻止、不起訴処分の獲得、実名報道の回避など、法的な防御を最大限に行ってくれます。 

銀行口座凍結解除の相談

冤罪や知らずに巻き込まれた場合に、銀行に対して適切な説明を行い、口座の凍結解除を目指すサポートをしてくれます。

事実関係の整理と自首の検討

自ら警察に行くべきか、どのように説明すべきかを事前に打ち合わせることで、心理的な負担を軽減し、法的に不利な供述を避けることができます。

マネーロンダリングの罪を正しく理解しよう

マネーロンダリングの罪は、本人に悪意がなくても成立する可能性があり、気づかないうちに人生に大きな影響を及ぼすリスクがあります。  

口座を貸す、送金を頼まれるなど少しでも違和感のある話があれば、関与せず距離を取ることが重要です。  不安がある場合は、一人で判断せず、早い段階で警察や弁護士などの専門機関に相談してください。

監修者

藤垣圭介 弁護士

藤垣圭介 弁護士

東京大学法学部卒業後、東京大学法科大学院を修了。2013年に司法試験合格。大手弁護士法人にて刑事事件500件以上、交通事故1,000件以上を担当した後、2020年に藤垣法律事務所を開業。埼玉・大宮を拠点に、刑事事件・交通事故・離婚・相続など幅広い分野で依頼者に寄り添った法的サポートを提供している。